あなたの疑問に答えます65過去問の重要性
「…『過去問はどうせ同じ内容は出題されないから過去問は直前に軽く解けばよい。今はテキストを暗記しろ!』
という意見があります。
私は間違っていると思うのですがどうでしょうか」
こんな質問がありました。
これは重要な質問です。
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
「…『過去問はどうせ同じ内容は出題されないから過去問は直前に軽く解けばよい。今はテキストを暗記しろ!』
という意見があります。
私は間違っていると思うのですがどうでしょうか」
こんな質問がありました。
これは重要な質問です。
「最近、落ち癖が付いてしまった」
そんなことを語る受験生の方がたまにあります。
たぶん、何回か試験に失敗されたのでしょう。
でも、
「落ち癖」
って何でしょう。
「落ち癖が付いてしまう」
ということは本当にあるのでしょうか?
「…テキストを読んでいたところ、債権者代位権の被保全債権の発生時期について、
『代位権の目的となる債権の発生後でもよい。』
となっています。
(中略)
『詐害行為取消権が詐害行為前に発生していることが必要』
と同様に債権者代位権の代位権の目的となる債権も
『債権の発生前でなければならない』
ということはないのでしょうか。
基本的な質問ですみません」
こんな質問がありました。
確かに基本的ですが、重要なところです。
「…法学検定でわからない所があるので宜しくお願い致します。
(適用審査と文面審査の問題で)適用審査の結果、法律の適用が違憲とされた場合、それは当該事案に関するものであるが、文面審査の結果、法律が違憲とされても、その効力は当該事案に決定される。→○
解説を読んでも良く分からないので、適用審査と文面審査をどうゆう風に理解しておけばよいか、ご教授下さい。
あと、法令違憲、適用違憲とは、全く違う概念なのでしょうか?」
こんな質問がありました。
多くの方が弱いところですね。
「…宅建の質問なのですが、法令上の制限の農地法のところで
『農産物の加工に必要な建築物』
は、なぜ
『農林漁業の用に供する一定の建築物』
に当たらないのですか?
『一定の建築物』
の見分け方はどこなのでしょう。」
こんな質問がありました。
最近、宅建の質問が増えてきましたね。
「…(今、過去問の)選択肢の間違い探しをしています。
・・・これやると、一週間でのこなす量が激減してしまうのですが、これでも心配しなくていいのでしょうか?
やはり数こなせてないと不安なので・・・。」
こんな相談が寄せられました。
学習方法論の根本に関わる相談ですね。
「…民法で、
『胎児が相続・遺贈・不法行為の損害賠償についての権利能力を有している』
と学習しました。
これは、具体例としてどのようなことがあげられますか?」
こんな質問がありました。
なるほど、具体例がテキストにあまり書いてありませんね。
「…憲法統治における人数を覚えるのが大変です。
コツがあるんですか」
こんな質問がありました。
覚えなければならない数字は、そんなに多くはないと思います。
下に載せた数字を確認しておけばとりあえず十分ですよ。
プリントアウトして、数字だけチェックして使ってみてください。
「…過去問や答練の復習の時期について質問します。
一回目の復習については、その場で行うことに異論はないと思うのですがその次の復習の時期というのはいつごろがいいのでしょうか?
完全に忘れた頃にやったほうがいいのか、それとも、直後から毎日やってだんだんスピードアップをしていったほうがいいのか?
どちらの方が効率がいいのか悩みます」
こんな質問がありました。
「…農地法の所なのですが、
『権利移動は農業委員会が許可する』
のに対し、
『転用と転用目的権利移動は都道府県知事が許可する』
のは何故ですか?」
こんな質問がありました。
久しぶりに宅建の質問ですね。
「…今から爆発的に成績あげたい、というか勉強したいんですけどどうしたら良いでしょう?
毎日同じ過去問問題集で飽きてきてしまい、かと言って参考書を買うお金もなく、正直困っています。
次の志望順位の地上(地方上級試験)までにはなんとかモチベーションをあげたいし、今から更に実力を上げたいです」
こんな相談がありました。
なかなかパワフルで、いい相談ですね。
「…民法の”委任の終了”の考え方で質問があります。
民法では、委任の終了原因は、委任者については、委任者の死亡、破産手続き開始の決定を受けたこと(653条)受任者については、受任者の死亡、破産手続き開始の決定、後見開始の審判を受けたこと(653条)となっています。
しかし、委任者の後見開始の審判が入っていないのはどうしてでしょうか。
(中略)
この部分は、従来は、暗記していましたが5月14日の(『覚えられない理由』という)記事を読んで理由を考えてみましたがよく分からなかったので質問します」
こんな質問がありました。
これは、非常にいい質問だと思います。
私は、こういうところこそ、
「暗記をしないように」
といつも受講生のみなさんに話しています。
最近のコメント