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2007年5月18日 (金)

コメントアーカイブス宅建「法令上の制限」の疑問①

「…農地法の所なのですが、

権利移動は農業委員会が許可する』

のに対し、

転用と転用目的権利移動は都道府県知事が許可する』

のは何故ですか?」

こんな質問がありました。

久しぶりに宅建の質問ですね。

①農地法は、わが国の農業保護のための法律です。

農地が

「潰されたり」

「有効に使われない状態」

になるのを放っておくと、わが国の食糧問題に関わります。

ですから、農地法に違反した場合は売買契約は無効であり、罰則も厳しいです。

②そこで農地法は

「転用(農地を潰す場合)」

「転用目的権利移動(農地を潰すことを前提に他人に売る場合)」

は都道府県知事または農林水産大臣が許可します。

これは、

「農地が潰される場面」

なので、

「農地を潰しても農業政策に差し支えないかどうか」

政治家のトップが判断するのです。

そして

「4haを超える」

場合は

「国レベル」

の農業政策に関わるので

農林水産大臣

が判断するのですが、そこまでいかない場合は、

「都道府県レベル」

にとどまるため、

知事

が判断します。

これが農地法4・5条です。

③これに対して、

「権利移動(この相手に農地を売っていいか)」

は農業委員会が許可します。

それは、

農地を売ろうとしている相手がどんな人か審査する」

ためです。

農業委員会は、各農家について

「農業生産の実積」

をデータとして残しています。

ですから、

「この農家に農地を売ったら農業生産が確実に落ちる」

という場合はストップをかけるのです。

「この農家は、怠け者で、ぜんぜん農地を有効に使っていない」

というデータがある場合、この方に農地が渡れば、確実に荒れます。

よって農業生産が減らないように農業委員会の許可が必要としているのです。

これが農地法3条です。

                                                      

「宅建はとにかく暗記だ」

という方があります。

私は違うと思います。

「覚えてください」

という言葉は、私の講義では、1時間に1回あるかないかです。

法律科目である以上、宅建も暗記ではありません。

理解しておさえていきましょう。

                                                      

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京都本校 6/3(日)~8/26(日)

13:00~15:30のときと、10:00~18:30のときがあります。

くわしくは京都本校まで

                                       

                                                

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